ソフトウェア使用約款


ソフトウェア商品をご注文する方は、次のソフトウェア使用約款を必ずお読み下さい


ソフトウェア使用約款

 お客様(以下「使用者」といいます)と株式会社マイクロ・スタッフ(以下「当社」といいます)は、当社が使用者に提供する契約ソフトウェアの使用に関して、いかの事項を確認します。


1.用語の定義
①契約ソフトウェア
 契約ソフトウェアとは、ダウンロードされたプログラムをいいます。

②使用
 使用とは、使用者が契約ソフトウェアを記憶媒体から読み出すことをいいます。

③指定機械
 指定機械とは、使用者が契約ソフトウェアを使用するために設置した1台もしくは関連装置を含む1組のコンピュータシステムをいいます。

④複製
 複製とは、同一形式もしくは別形式の記憶媒体に契約ソフトウェアを複写再生すること、契約ソフトウェアを同一もしくは別のプログラミング言語で書きかえること、及び契約プログラミングのコンパイル、アセンブルなどを行うことをいいます。

⑤改造
 改造とは、契約ソフトウェアの修正、追加等を行い、または契約ソフトウェアの全部もしくは一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。

2.使用者の許諾
 当社は、使用者がこの約款に従ってソフトウェアを使用することを条件に使用者に契約ソフトウェアの非独占的使用権を許諾します。使用者は契約ソフトウェアを指定機械上のみで使用することができます。

3.契約ソフトウェアの複製
 使用者は、指定機械上での使用を目的とする契約ソフトウェアの保存、バックアップ以外の目的のために、契約ソフトウェアの複製を行うことはできません。

4.契約ソフトウェアの改造
 使用者は、自己の使用のために必要な場合に限り契約ソフトウェアを改造することができます。この場合、当該改造物における契約ソフトウェアと同一または類似と認められる部分についての著作権は、当社に帰属します。当社は、当該改造物に関して発生する問題および損害に対して一切責任を負わないものとします。

5.財産権、著作権
 契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの著作権その他の財産権は、理由の如何に係らず当社もしくは契約ソフトウェアに記述された個人または法人に帰属します。使用者は、契約ソフトウェアおよびそれを複製したもの並びに契約ソフトウェアを改造したものからCopyright等の注釈を取り除くことはできません。

6.使用権の再許諾、譲渡の禁止
 使用者は、第三者に契約ソフトウェアおよびそれを複製または改造したものの占有を移転、または使用権を譲渡もしくは再許諾することはできません。

7.契約期間
 この契約は、使用者が契約ソフトウェアの使用を開始した日に発効し、使用者が契約ソフトウェアの使用を止めるときまで有効とします。ただし、使用者がこの約款のいずれかの条項に違反した場合、当社は使用者に許諾した契約ソフトウェアの使用権を剥奪し、契約を終了させることがあります。

8.契約終了後の義務
 使用者は、契約が終了したとき使用者の責任において第三者が使用できない状態に破棄の上廃却するものとし、契約ソフトウェアを複製・改造したもの、および契約ソフトウェアに関する一切の資料を破棄するものとします。

9.当社の責任
 当社は、契約ソフトウェアに致命的欠陥(バグ)を発見したときは、専用の商品申込フォームにてソフトウェアをご購入いただいた使用者に限りその回避方法などの連絡をします。当社は、使用者が契約ソフトウェアを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して一切の責任を負わないものとします。
 当社が上記以外の損失について責任を負ういかなる場合においても、当社の責任は使用者が契約ソフトウェアの使用料金として支払った金額を超えないものとします。

10.合意管轄
 本証に関する紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。


ソフトウェア使用約款は必要に応じて、印刷等を行ってください